
▼高齢者の「4人に1人」は働いている!? 平均年収はどのくらい?
年金の基本構成
公的年金は「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の二本立ての制度です。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する年金で、会社員や公務員など給与を得ている人はさらに厚生年金に加入しています。
厚生年金は加入期間や給与額によって受給額が変わるため、同じ職場で働いていたとしても違いが生じることがあります。
厚生年金の受給金額
会社員が加入する厚生年金には「報酬比例部分」と「定額部分」がありますが、「報酬比例部分」が金額の多くを占めます。報酬比例部分として受け取れる年金額の年額は次の計算式で求められます(平成15年4月以降の加入期間の場合)。
・平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数
「平均標準報酬額」は、厚生年金加入期間中の標準報酬月額(給与の額を一定の幅で区切ったもの)と標準賞与額の平均額のことです。そして、標準報酬月額は原則として毎年4月・5月・6月の3ヶ月間の給料(残業含む総支給額が基準)を基に計算されます。
同じ職場だった同僚と年金額が違う理由
同じ職場で同じように働いていた同僚と年金額が違う理由としては、「平均標準報酬額」と「加入月数」が異なることが考えられます。
同じ企業でも、給与が異なれば「平均標準報酬額」が異なります。また、給与が同じでも、標準報酬月額は4~6月の給料を基準としますので、この期間の残業の有無などによって給料に大きな差があれば、結果として「平均標準報酬額」が異なる可能性もあります。
「加入月数」については、転職や育児・介護などで厚生年金の加入期間が短くなれば、その分年金額は減ります。また、退職後の再就職先で厚生年金に加入していたかどうかも、受給額に影響を与えます。
例えば、会社を元同僚と同じタイミングの60歳で退職し、自分はその後働かず、元同僚は再雇用されて厚生年金に加入した場合、元同僚の分は増加するでしょう。
なお、年金制度は改正が行われることがあり、いつ受給を開始するかのタイミングによっても受給金額が変わってくる可能性があります。元同期が少し年上であった場合、元同僚が年金をもらい始めた時と、自身が受給を開始した時では、制度の変更により年金額の算出方法が変わっているといったケースもあり得ます。