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公共料金が支払えない場合の対処方法
公共料金の支払いが難しい場合、電力会社やガス会社、水道局などに早めに連絡すると分割払いや支払期限の延長が可能になる場合があるようです。なかには、国が貸し付けをして支援する制度もあります。ここからは政府広報オンラインが発表している、一時的な支援が必要な方への制度をご紹介します。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や障がい者、高齢者に対して、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸し付けをしたり相談を受けたりする制度です。政府広報オンラインによると、支援の対象となるのは、以下のような方です。
・必要な資金をほかから借りることが困難な低所得者世帯
・障がい者手帳の交付を受けた方が属する障がい者世帯
・65歳以上の高齢者が属する高齢者世帯
上記のような方には、生活費の貸し付けをする総合支援資金の制度が設けられ、就労支援や家計指導などの継続的な支援が提供されます。貸し付けにおいては公共料金のほかに、住宅入居費や福祉費、教育支援資金なども可能とされているようです。
総合支援資金
総合支援資金は、失業などで生活に困窮している方が受けられる、貸付制度とされています。社会福祉協議会とハローワークによる支援を受けられる制度で、生活が整うまでの間、3ヶ月〜最大で12ヶ月まで生活費を借りられるようです。
貸し付け可能な金額は単身者で月15万円以内、そのほかは月20万円以内とされています。また、公共料金や家賃などの延滞金、債務整理に必要な一時生活再建費として60万円までの貸し付けも可能とされているようです。
総合支援資金の貸し付け対象者は、以下のいずれかに該当する、自立が可能な方です。