国税庁によれば、相続税の計算手順は以下の通りです。

(1)正味の遺産額から基礎控除額「3000万円+法定相続人数×600万円」を引く
(2)法定相続分通りに分けた場合の各相続人の税額を求める
(3)(2)の合計を実際に相続した遺産額の割合に応じて各相続人で分ける
(4)(3)の金額から控除があれば引いた金額が、各相続人が負担する税額

今回は、以下の条件で次男が遺留分を受け取ったときの相続税額を求めましょう。

●正味の遺産額は7000万円
●法定相続人は長男・次男の2人
●申告期限内に次男が遺留分を受け取った
●基礎控除以外の控除はない

今回のケースだと、当初の税額は320万円で、長男が全額を負担しています。しかし、次男が遺留分を請求すると、正味の遺産額のうち1750万円は次男の相続です。
 
条件を基に計算をし直すと、長男は240万円、次男は80万円の負担になります。もし、長男が支払いすぎた80万円の相続税に対し更正の請求をすると、次男は相続した分に対する80万円の税金負担が必要です。
 
なお、この税額は次男が相続した財産に対する税金を支払っているだけなので、長男の分も負担しているわけではありません。しかし、長男が更正の請求により80万円を受け取ったことで、「次男が長男の税金を負担した」と感じる可能性はあるでしょう。
 

遺留分で支払うのは自分が相続した分に対する税金

遺留分は、亡くなった方の配偶者や子どもなど一定の相続人に対して、最低限保障されている相続財産の割合のことです。もし、遺言書で全額を子どものなかの1人に相続すると示されていても、遺留分は請求できます。
 
ただし、遺留分を受け取ったときは、受け取った相続財産の割合に対して相続税の納税が必要になるケースもあります。最初に相続財産を受け取っていた方が更正の請求をするのかしないのかで、遺留分を請求した際の対応が変わるので、確認しておきましょう。
 

出典