父の遺言で兄が「7000万円」の遺産をすべて相続…遺留分を請求する予定だけど、兄の負担する税金も払わなければいけない?
家庭によっては子どもが複数人いても、遺言書により1人がすべて相続するよう指定されているケースもあるでしょう。しかし、遺言書で相続相手が指定されていても、配偶者や子どもなどの一定の相続人であれば遺留分を請求できる可能性があります。   ただし、遺留分を請求したときは税金が課されないかの確認も必要です。今回は、遺留分の概要や、遺留分を受け取ったときの相続税などについてご紹介します。

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遺留分とは

遺留分とは、民法第1042条で定められている、亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人が受け取れる、相続財産の最低保障額の割合です。両親だけなど直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外は2分の1を受け取れます。ただし、遺留分はあくまでも「請求できる権利」なので、自分から請求しないと受け取れません。
 
また、民法第1048条によると、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする」と示されています。
 
つまり、遺留分があっても相続開始から10年以内か、遺留分があったことを知ったときから1年以内に請求しないと、時効が成立します。遺留分があると知ったときはできるだけ早く請求しましょう。
 

遺留分にも税金はかかる?

遺留分も相続財産のひとつなので、相続税の課税対象になります。遺留分の請求をした際に課される税金の対応は、遺留分の受け取りが相続税の申告前か後かで変わるため、注意しましょう。
 
もし、相続税の申告前に遺留分を受け取ったときは、通常の財産を相続したときと同様に、法定相続人がそれぞれ受け取った割合を基に計算し、納税します。一方、申告をした後に遺留分を受け取ったときは、場合によって修正申告や期限後申告が必要です。
 
例えば、亡くなった父親に子どもが2人いて、「長男に全財産を託す」と正式な遺言書を遺し、長男が相続財産をすべて受け取ったうえで、相続税の申告まで終わらせたとしましょう。この場合、申告時点では長男が必要な税金もすべて支払っています。
 
しかし、遺留分を次男が請求すると、長男の相続財産額が減少するため、長男は多く支払いすぎた分の還付請求である「更正の請求」を行えます。もし、長男が更正の請求をすると、次男は受け取った財産の金額に対する相続税の修正申告や期限後申告を行い納税が必要です。
 
長男が更正の請求をしなければ、相続税はすべて支払われている状態なので、次男は修正申告や期限後申告は必要ありません。また、申告期限内に訂正をした場合は、加算税や延滞税などのペナルティーも課されないでしょう。
 

遺留分をもらったときの相続税額はいくら?