なお、令和4年1月1日以降において、納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの税率は2.4%、3ヶ月を経過する日の翌日以降の税率は8.7%です。
 

1年間滞納したときの延滞金額

今回は、以下の条件で国民年金保険料を滞納したときの延滞金を求めましょう。

●令和6年5月31日が納付期限の年金(令和6年4月分)を滞納
●督促状の期限を過ぎたあと、令和7年4月30日に支払う

まず、令和6年4月時点での国民年金保険料は1万6980円です。条件を基にすると、各計算式は以下のようになります。

●納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで:1万6500円×2.4%×92日(6月1日~8月31日)÷365=約99.81円
●3ヶ月を経過する日以降:1万6500円×8.7%×242日(9月1日~4月30日)÷365=約951.76円

合計すると約1052円、50円未満は切り捨てるため、延滞金は1050円です。
 

退職したときに必要な手続き

退職してから再就職するまでに期間があり第1号被保険者になる場合は、「国民年金被保険者関係届書」の提出が必要です。なお、会社をやめたタイミングによっては当月分の国民年金保険料の支払いも行います。また、配偶者の扶養に入り第3号被保険者になる場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」を配偶者が勤務する事業所へ提出しましょう。
 
会社を退職し、失業したことで金銭的に余裕がない場合は、申請をすると失業等による特例免除を受けられる可能性があります。自治体の年金担当窓口や年金事務所へ相談しましょう。
 

350円の延滞金がかかる可能性がある

国民年金保険料は、滞納をすると延滞金が発生する場合があります。ただし、延滞金がかかるのは督促状で指定された期限も超えた場合です。督促状は最終催告状のあとに届く書類であるため、督促状が届くまでに納付するようにしましょう。
 
仮に年金1ヶ月分を約1年滞納した場合は、今回のケースでは350円の延滞金がかかります。
 
国民年金保険料が支払えなくて滞納しそうなときは、事前に年金事務所や自治体の窓口へ相談しましょう。年金の免除を受けられる可能性があります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー