
▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
年金保険料にも延滞金はある?
年金保険料にも延滞金はありますが、税金の延滞に課される延滞税とは発生する基準が異なります。
贈与税や相続税を始めとする税金は、納付期限から過ぎた時点で延滞税の課税対象です。一方、年金の場合は督促状に記載されている期限が基準になります。督促状が届き、延滞金がかかるまでの流れは以下の通りです。
1:国民年金保険料を滞納している人物へ最終催告状が発行される
2:最終催告状の期限を過ぎても支払わない人物へ督促状が発行される
3:督促状に指定された期限を超えて支払った場合は、本来の納付期限から実際に支払った日までの日数で延滞金がかかる
つまり、督促状に記載された期日までに国民年金保険料を支払えば、延滞金はかかりません。
特に、前の職場を退職後に1~2ヶ月だけ自分で納付する期間があった場合、忘れるケースがあるので、注意が必要です。
滞納したときの延滞金額の求め方
国民年金保険料の延滞金は、以下の手順で求めます。
(1)各月の国民年金保険料(500円未満切り捨て)×税率×納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの日数÷365を求める
(2)各月の国民年金保険料(500円未満切り捨て)×税率×納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日から支払った日までの日数÷365を求める
(3)(1)と(2)の金額を合計する(50円未満切り捨て)