仕送りのことを考える時に、気になるのは税金関係です。なかには「贈与税がかかってしまうのではないか」と心配になった方もいるのではないでしょうか。
国税庁によると、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかからないとされています。基本的に生活費の仕送りは贈与税の対象外となるため、基礎控除の「年間110万円以内」といった上限金額などもありません。
もっとも、今回のケースのような「毎月3万円程度」の仕送りであれば、いずれにしても贈与税はかからないと考えてよいでしょう。
まとめ
無理をしてまで親に仕送りをすると、自分の生活が苦しくなってしまう可能性があります。また、家計をともにしているパートナーがいる場合には、事前に相談をしておかないとトラブルにつながるケースもあるでしょう。親にも家計の見直しを求めつつ、親子ともに納得のいく形で仕送りをおこないましょう。
出典
e-Stat政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和4年国民生活基礎調査 世帯 表番号61 世帯数-1世帯当たり平均仕送り額,仕送り有-仕送り額階級-無・仕送りの種類(複数回答)・世帯主の年齢(10歳階級)別
内閣府 高齢社会対策に関する調査 令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査結果(概要版) 第2章 調査結果の概要 3 経済的な暮らし向きに関する事項(44ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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