昨年末にドラッグストアで風邪薬を買ったところ、薬剤師から「セルフメディケーションの対象です」との説明を受けました。「所得控除」を受けられるとのことですが、「確定申告」は必要でしょうか?12月に会社で「年末調整」は受けました。
ドラッグストアのカウンターなどで医薬品を買った際、「セルフメディケーション税制」の説明を受けた方もいるかもしれません。「セルフメディケーション税制」は平成29年(2017年)にスタートした制度で、一定の「スイッチOTC医薬品」などを購入した際に受けられる医療費控除の特例です。   当記事では、「セルフメディケーション税制」の適用を受ける方法や、具体的な節税効果を解説します。

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「セルフメディケーション税制」とは?

「セルフメディケーション税制」は「特定の医薬品購入額の所得控除制度」ともいい、平成29年(2017年)1月にスタートした医療費控除の特例です。ドラッグストアなどで一定の「スイッチOTC医薬品」を、一定額以上購入した場合、その超える部分の金額に応じて所得控除を受けられます。
 
スイッチOTC医薬品とは、薬局やドラッグストアで購入できる医薬品で、医療用医薬品から市販薬に転用(スイッチ)したものです。薬剤師から説明を受けてカウンター越しに販売されることから、「OTC(Over The Counter)医薬品」といいます。
 
国税庁によると、健康の保持増進および疾病の予防として「一定の取組」を行っている方が、その年中に自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために「1万2000円」を超える対象医薬品を購入した場合、「セルフメディケーション税制」の適用を受けることが可能です。
 
「一定の取組」には、勤務先や自治体などが実施する定期健康診断や特定健康診査、がん検診、予防接種などが含まれます。
 

「セルフメディケーション税制」の適用を受けるには「確定申告」が必要

「セルフメディケーション税制」は従来の医療費控除と同様「年末調整」はできないため、会社などに勤めている方も「確定申告」が必要です。具体的には、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。
 
明細書の他に、対象医薬品を購入した際の領収書(レシート)や、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の保管が必要です。領収書や「一定の取組」を証明する書類は、提出する必要はありません。しかし、自宅で5年間保管しておく必要があります。
 
なお、国税庁によると、令和6年分の確定申告期間は令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)までです。しかし、税金の還付を受けるための還付申告は、令和7年2月14日(金)以前でも行えます。また、還付申告は5年前までさかのぼって行うことも可能です。
 

「セルフメディケーション税制」の節税効果は?