ふるさと納税で行った寄付のうち、自己負担額2000円を超える部分について所得税や住民税がそれぞれ控除されます。
 
納税した金額から2000円を差し引いたものに所得税率を掛けたものが、所得税の控除額です。ただし、国税庁によれば、所得控除の対象になる寄付金の金額は総所得金額等の40%が上限となるので注意が必要です。
 
住民税については基本分と特例分があり、納税額から2000円を差し引いたものを基に計算して控除額を求めます。
 
ただし「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用している場合、確定申告の不要な会社員であれば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられます。
 

一定の要件を満たしたマイホームを取得し、住宅ローンがある場合

住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得した場合も、初年度は確定申告が必要です。控除の対象となるためにはいくつかの要件を満たしている必要があるため、確認しておきましょう。
 
国税庁によれば、新築住宅を取得した場合以外にも、中古住宅を取得した場合や、増改築・耐震改修工事などを行った場合などに控除の対象になることもあるようです。控除額の計算方法についてはケースによって異なるため、確認が必要です。
 

年末調整を受けている会社員でも確定申告を行う人もいる

通常、会社員は年末調整で必要な納税が完了するため、自分で確定申告を行う必要はないと思っている人もいるでしょう。
 
しかし、会社員であっても年間の給与額などによっては確定申告が必要な場合もあります。また、医療費を多額に支払った場合や住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合などは所得税が控除されることがありますが、年末調整の対象ではないので自分で確定申告を行わなければ税金が戻ってきません。
 
そのため、今回の事例のように「会社の同僚が確定申告をする」と言っていた場合は、これらの条件に該当していることが考えられるでしょう。
 

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