会社の同僚は「この時期は確定申告で忙しい」と言っています。会社員は“年末調整”だけで済むと思いましたが、違うのですか?
確定申告が必要なのは個人事業主やフリーランスなどで、会社員は会社で年末調整を受けられるので必要ないと思っている人もいるでしょう。   そのため、同じように会社勤めをしている人が「確定申告をした」という話を聞くと、疑問に感じてしまうこともあるかもしれません。   本記事では、会社員でも確定申告が必要な人の条件を始め、年末調整の対象にならない控除があった場合の確定申告の必要性について詳しくご紹介します。

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会社員でも確定申告が必要な人とは?

通常、会社員は給与の支払者が行う年末調整で所得税額の確定や納税が完了します。そのため、自分で確定申告をする必要はありません。
 
ただし、国税庁によると、給与所得者であっても以下のような人は確定申告が必要になるため、注意が必要です。

・年間の給与収入金額が2000万円を超えている
 
・給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えている
 
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
 
・源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている

ほかにもいくつか条件があるので、国税庁のサイトから確認してみましょう。
 

年末調整の対象にならない控除があったときは会社員でも確定申告を行うことがある

会社員で年末調整を受けていても、年末調整の対象にならない控除があった場合は確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。
 

一定額以上の医療費を支払った場合

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に受けられる控除のことをいいます。納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含まれるので確認しておきましょう。
 
国税庁によると、控除される金額は最高で200万円で、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)」で計算します。
 

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