各金融機関では、近い将来休眠預金になりそうな預金について、ホームページで公告を行っています。また、1万円以上の残高がある口座については、郵送やメールで通知が届くことがあります。これらが届けば、休眠預金になるのは避けられます。
 
ただし、住所変更などで通知が届かない、機種変更をして電子メールが受信できなかったりする場合は、期間が過ぎると休眠預金になります。
 

休眠預金にしないための方法

政府広報オンラインによると、休眠預金にしないためには、以下のような「異動」(預金者が今後も預金を利用する意思を示したものとして認められる取引など)を10年以内に行う必要があります。

・入出金(金融機関による利子の支払いを除く)
 
・第三者からの支払い請求
 
・公告された預金などの情報提供の求め
 
・通帳や証書の発行、記帳、繰越
 
・残高照会
 
・契約内容、登録情報の変更
 
・口座を借入金返済に利用する旨の申し出
 
・預金などにかかわる情報の受領
 
・総合口座などに含まれる他の預金などの異動

なお、金融機関によって「異動」の定義は異なるため、事前に取引のある金融機関に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
 

休眠預金になってもお金は引き出せる

「休眠預金等活用法」の施行により、10年以上使われていない口座は休眠預金になります。ただし、10年以内に入出金などの「異動」を行っていた場合は取引があったとカウントされ、休眠預金にはなりません。
 
休眠預金となったお金は、生活困難者支援や子ども若者支援、地域活性化などの支援に使われるようです。ただし、休眠預金になってもお金を引き出すことは可能です。取引したことのある金融機関に問い合わせたうえで、通帳や本人確認書類などを持っていき、手続きをしましょう。
 

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