
▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
口座は何年放置すると「休眠預金」になる?
休眠預金になるのは、10年以上使われていない口座です。
政府広報オンラインによると、かつて、10年以上取引がない預金は毎年1200億円程度発生していたそうです。そこで、このお金を民間の公益的な活動を支援するという目的で活用できるよう、2018年1月に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が施行されました。
休眠預金になったお金は、生活困難者支援や子ども若者支援、地域活性化支援などの目的で活用される仕組みになっています。
休眠預金の対象
すべての口座が休眠預金になるわけではありません。対象となるものとならないものは、表1の通りです(主なもの)。
表1
休眠預金の対象になる | 休眠預金の対象にならない |
---|---|
普通預金、通常貯金 | 外貨預貯金 |
定期預貯金、定額貯金、定期預金 | 仕組預貯金 |
当座預貯金 | 財形貯蓄 |
貯蓄預貯金 | - |
出典:政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。」を基に筆者作成
ご自分の口座が休眠預金の対象なのか、確認してみましょう。
休眠預金になったらお金は引き出せる?
休眠預金になってもお金は引き出せます。ただし、手続きの方法は金融機関によって異なります。通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持って、口座を作成した、または過去に取引した金融機関で手続きをしましょう。
金融庁によれば、通帳やキャッシュカードを失くした場合でも、本人確認書類を持参すれば引き出せます。ただし、引き出すために具体的に必要となる書類も金融機関によって異なるため、通帳などがない旨を相談し、必要書類を教えてもらいましょう。