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仮想通貨で30万円の利益を得たら確定申告が必要
「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」人は、確定申告が必要です。
会社員が仮想通貨で30万円の利益を得た場合、確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が必要かどうかを判断する基準は「所得」であり、収入ではありません。
たとえば、仮想通貨で30万円の利益が出ても、経費で10万円以上支出していれば、所得は20万円以下となります。仮想通貨の取引で経費計上できる支出としては、以下が挙げられます。
・仮想通貨の取得費(購入時の価格や取得手数料)
・取引手数料(売却手数料や送金手数料)
・書籍代・セミナー代
なお、仮想通貨の取引における所得計算方法は総平均法(基準期間内に購入した全ての仮想通貨の取得価格を平均化する方法)と移動平均法(仮想通貨を購入するたびに都度取得原価を計算する方法)から選択できます。
仮想通貨の利益は雑所得に分類される
仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税が適用されます。課税所得に応じた累進課税となっており、所得税率は5%から45%までの7段階、住民税率は一律10%です。
雑所得のデメリットと注意点として、以下が挙げられます。
・雑所得の損失は他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できない
・雑所得で生じた赤字を翌年以降に繰り越す繰越控除ができない
・雑所得は総合課税となり、課税所得が増えるほど適用される税率が高くなる