第3子以降は幼稚園、保育所、こども園などの利用料が無償です。3歳から5歳までは子どもの数に関係なく無償化されているので、小学校入学までにかかる教育費を大幅に抑えることができます。
 
また、令和7年度から大学、短大、高専、専門学校の授業料が減免されることが決まっています。これは第3子以降のみが適用される制度ではなく、子どもが3人以上いる世帯は第1子から支援対象です。全額無償化ではありませんが、年間70万円の減額が受けられるので家計の大きな助けとなるでしょう。
 

「第3子」のカウント方法に注意

これまで、第3子や子どもが3人以上いる世帯が受けられる制度について解説しましたが、実は全員が全ての恩恵をフルで受けられるわけではありません。なぜなら、子どもが3人いる場合でも必ずしも「第3子」としてカウントされるわけではないからです。
 
児童手当の場合、子どもが22歳になった年度末まで児童のきょうだいとしてカウントされます。第3子であっても、上の子どもが成長すると支給金額が月額3万円ではなく1万5000円または1万円になるのです。
 
第3子の幼稚園、保育所、こども園などの利用料無償化は、保育所等を利用する最年長のこどもを第1子としてカウントします。第3子であっても、上の子どもが小学生以上であれば無償化の対象にはなりません。
 
大学等の無償化については、第1子が就職を機に経済的に自立するなど扶養から外れた場合は支援の対象外です。
 

第3子以降は経済的負担が軽減されるが、注意が必要

第3子以降は児童手当の拡充や教育費の無償化があるため、第1子や第2子に比べると経済的負担は軽減される傾向にあります。第1子や第2子と同じほど貯金をしなくても良いと考えると少しは不安が軽減されるのではないでしょうか。
 
しかし、第3子でも上の子どもの年齢によっては第3子としてカウントされずにメリットを受けられないことがあるので注意が必要です。
 

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