子どもが今年アルバイトを始めました。収入が多いので確定申告が必要とのことですが、親が代行しても問題ないのでしょうか?
「息子が確定申告に行ける時間がない」「親が代わりに行っても問題はないのだろうか」確定申告の期日が差し迫り、このようにお考えの方もいるでしょう。確定申告の代行には、ルールがあります。   そこで本記事では、確定申告の代行や注意点について解説します。確定申告が不要なケースについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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確定申告は原則として本人が行う

確定申告は、本人が行うことが原則とされています。本人の代わりに確定申告ができるのは、「税理士」のみです。
 
税理士法では、税理士の業務を「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」などの事務を行うことと定めています。また、税理士法第52条では、税理士や税理士法人以外の者が「税理士業務」を行うことは原則的に認められていません。
 
つまり、家族であっても申告書の代理作成はできないことになります。なお、税理士に代理を依頼する場合は、税務代理権限証書を作成し添付する必要があります。
 
ただし、税理士業務の範囲内でなければ、家族がサポートできる部分もあります。例えば、申告書の「作成」は税理士の業務ですが、「代筆」をするだけなら違反には当たりません。確定申告の代理提出も、本人の意思によるものであれば可能です。
 

代理で提出する場合の注意点

代理提出の場合は、申告者本人のマイナンバーカードの提示、または写しの添付が必要です。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーを確認できる書類と、申告書に記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類が必要となります。
 
この際、申告者のマイナンバーカードの取り扱いには十分注意してください。控えを取ったりコピーしたりすることは避けましょう。
 
また、申告する人の「本人確認書類の写し」も、申告書に添付します。代理で提出する人の「本人確認書類の写し」ではありません。
 
代理で提出する際の委任状は必要ないようですが、念のため身分証明書を持参し、代理で提出する理由を説明できるようにしておくといいでしょう。
 

確定申告の方法