●扶養義務者の所得合計が限度額未満
●別世帯と判断される場合
貯める&備える
2025/03/22
夫の急逝後、6歳の息子と実家で暮らしています。教育費が不安なので「児童扶養手当」を利用したいのですが、実家暮らしでも申請できますか?
実家暮らしをしているから受給資格を満たさないというわけではなく、受給者および扶養義務者の所得合計が限度額を超える場合に、手当の一部または全額が停止になります。なお、所得制限限度額は令和6年11月に引き上げられていて、表2の通りです。
表2
税法上の扶養親族数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人以上 | 1人につき38万円、所得制限限度額に加算 |
出典:青森市「児童扶養手当」を基に筆者作成
二世帯住宅に住んでいてそれぞれの生活が独立しているケースでは、ひとり親家庭と実家が別世帯だと判断される可能性も考えられます。そうなると所得制限限度額以下になり、手当を受給できるかもしれません。
児童扶養手当の申請方法
児童扶養手当は、居住している市町村の窓口で手続きを行います。手続きで必要なものは以下の通りです。
●受給者および児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
●受給者名義の通帳またはキャッシュカード
●受給者の年金手帳または基礎年金番号通知書
●受給者および児童のマイナンバーカードまたは通知カード
●受給者の本人確認書類
上記以外の書類が必要になるケースもあるので、詳細は問い合わせるようにしましょう。手続きは申請者本人が行う必要がある点や、手当の支給は申請した月の翌月分からの支給となる点に注意が必要です。申請が遅れた月分の手当は受給できなくなるため、早めに申請を行うといいでしょう。
実家暮らしでも同居親族の所得次第で児童扶養手当を申請できる!別世帯と判断される可能性もあり
関連タグ