夫の急逝後、6歳の息子と実家で暮らしています。教育費が不安なので「児童扶養手当」を利用したいのですが、実家暮らしでも申請できますか?
離婚や死別などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育つひとり親家庭は、児童扶養手当を受けられる場合があります。   これはひとり親家庭などの「生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ること」が目的です。ひとり親の中には実家で子育て中の人もいますが、その際に疑問なのが「実家暮らしでも児童扶養手当は申請できるのか」です。   そこで今回は、児童扶養手当の概要や受給資格について調べてみました。実家暮らしでも受給が認められるケースをご紹介しますので、参考にしてください。

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児童扶養手当の対象者と手当月額

こども家庭庁によると、児童扶養手当の支給対象者は「18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等」です。具体的には、以下の方が支給対象になります。

●対象児童を監護している母子家庭の母
●対象児童を監護し、かつ生計を同じくする父子家庭の父
●父や母に代わって対象児童を養育している方

対象児童とは、父母が離婚したり、父または母が死亡した児童などを指します。夫が急逝して6歳の息子を育てる方の場合、児童扶養手当の対象になり得ることが分かります。
 
受給者の所得に応じて手当の全部支給または一部支給が決定されますが、令和6年11月からの手当月額は表1の通りです。
 
表1

児童の数 全部支給 一部支給
1人 4万5500円 4万5490円~1万740円
2人目以降の加算額 1万750円 1万740円~5380円

出典:こども家庭庁「児童扶養手当について」を基に筆者
 
手当は年に6回、奇数月に支給されます。
 

実家暮らしでも受給が認められるケース

児童扶養手当は、受給者および同居親族など扶養義務者の前年の所得に応じて決定します。そこで「同居親族に所得があるため申請できないのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、以下のような場合は手当の受給が認められるため、確認しておく必要があります。