
▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童扶養手当の対象者と手当月額
こども家庭庁によると、児童扶養手当の支給対象者は「18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等」です。具体的には、以下の方が支給対象になります。
●対象児童を監護している母子家庭の母
●対象児童を監護し、かつ生計を同じくする父子家庭の父
●父や母に代わって対象児童を養育している方
対象児童とは、父母が離婚したり、父または母が死亡した児童などを指します。夫が急逝して6歳の息子を育てる方の場合、児童扶養手当の対象になり得ることが分かります。
受給者の所得に応じて手当の全部支給または一部支給が決定されますが、令和6年11月からの手当月額は表1の通りです。
表1
児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 4万5500円 | 4万5490円~1万740円 |
2人目以降の加算額 | 1万750円 | 1万740円~5380円 |
出典:こども家庭庁「児童扶養手当について」を基に筆者
手当は年に6回、奇数月に支給されます。
実家暮らしでも受給が認められるケース
児童扶養手当は、受給者および同居親族など扶養義務者の前年の所得に応じて決定します。そこで「同居親族に所得があるため申請できないのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、以下のような場合は手当の受給が認められるため、確認しておく必要があります。