子どもが「給付型奨学金」を検討していますが、支給額は貸与型より少ないのでしょうか?
奨学金には、返済が必要な「貸与型」と、返済が不要な「給付型」があります。卒業後の負担を考慮し、給付型の利用を検討している人もいるでしょう。しかし、支給額が貸与型よりも少なければ、必要な金額を賄えない可能性もあります。   今回は、独立行政法人日本学生支援機構が提供する奨学金を例に、貸与型と給付型の支給額を解説します。

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給付型の支給額

給付型奨学金の支給月額は、給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期(修業年限の終期)まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる規定額が、原則として毎月振り込まれるようです。
 
大学生の場合、第1区分~第4区分の支給月額は表1の通りです。
 
表1

学校の設置者 自宅通学 自宅外通学
国公立 (第1区分)7300円
(第2区分)9800円
(第3区分)1万9500円
(第4区分)2万9200円
(第1区分)1万6700円
(第2区分)2万2300円
(第3区分)4万4500円
(第4区分)6万6700円
私立 (第1区分)9600円
(第2区分)1万2800円
(第3区分)2万5600円
(第4区分)3万8300円
(第1区分)1万9000円
(第2区分)2万5300円
(第3区分)5万600円
(第4区分)7万5800円

出典:独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金の支給額」を基に筆者作成
 
例えば「国公立×自宅通学」の場合、支給額は7300円・9800円・1万9500円・2万9200円のいずれかです。どの金額が適用されるかは、世帯の所得によって決まります。
 
なお、生活保護を受けている生計維持者と同居している場合は、自宅通学の支給額が増額される可能性があります。
 

貸与型の支給額