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給付型の支給額
給付型奨学金の支給月額は、給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期(修業年限の終期)まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる規定額が、原則として毎月振り込まれるようです。
大学生の場合、第1区分~第4区分の支給月額は表1の通りです。
表1
学校の設置者 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
---|---|---|
国公立 | (第1区分)7300円 (第2区分)9800円 (第3区分)1万9500円 (第4区分)2万9200円 |
(第1区分)1万6700円 (第2区分)2万2300円 (第3区分)4万4500円 (第4区分)6万6700円 |
私立 | (第1区分)9600円 (第2区分)1万2800円 (第3区分)2万5600円 (第4区分)3万8300円 |
(第1区分)1万9000円 (第2区分)2万5300円 (第3区分)5万600円 (第4区分)7万5800円 |
出典:独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金の支給額」を基に筆者作成
例えば「国公立×自宅通学」の場合、支給額は7300円・9800円・1万9500円・2万9200円のいずれかです。どの金額が適用されるかは、世帯の所得によって決まります。
なお、生活保護を受けている生計維持者と同居している場合は、自宅通学の支給額が増額される可能性があります。