この解約返戻金に対する課税方法は、満期保険金の課税の場合と全く同様です。すなわち、保険料負担者と解約返戻金受取人(契約者)とが同一の場合、一時金で受け取ったときは所得税(一時所得)の対象となり、年金で受け取った場合は雑所得になります。
(2)保険料の支払者でない人が解約返戻金をもらったとき
保険料負担者と解約返戻金受取人(契約者)とが異なる場合は、「受取人が保険料負担者から解約返戻金相当額を贈与されたもの」と見なされて、贈与税が課税されます。
学資保険の各種給付金・保険金を受け取った場合
(1)入学祝金または満期保険金(満期祝金;契約者(親など)、被保険者(子ども)がともに生存している場合に支払われるもの)
学資保険の入学祝金や満期保険金(満期祝金)は、受取人が契約者(保険料負担者)である場合は、一時所得になります。
(2)被保険者(子ども)が死亡した場合に支払われる死亡給付金
学資保険は、被保険者(子ども)が死亡したときに契約者(親など)へ死亡給付金を支払うものが多いのですが、この場合、死亡給付金は契約者(親など)の一時所得となります。
(3)契約者(親など)が死亡した場合はどうなるか?
1 死亡時の権利価額で被保険者の親族が契約を承継する
契約者(親など)が死亡した場合、入学祝金等の受取人は、被保険者を扶養する父あるいは母またはその他の親族などからだれか1人に移行します。この人は新契約者となり、保険契約上の一切の権利義務を承継するので、保険契約は相続財産として課税の対象となります。
この場合の権利の価額は、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額で評価されます。
なお学資保険における契約者死亡の場合、保険料払込免除特約が付いているので、その後の保険料負担はなくなります。
2 新契約者が入学祝金満期保険金(満期祝金)を受け取ったとき
相続によって取得した生命保険契約に関する権利は、そのとき以降、当該新契約者が保険料を自ら負担したものと同様に取り扱われることになります。従って、契約者の死亡後に受け取る入学祝金・満期保険金・満期祝金は、新契約者の一時所得として課税されます。
3 契約者(親など)が高度障害となって、入学祝金満期保険金を受け取ったとき
契約者(親など)は被保険者ではないので、契約者(親など)が受け取る入学金満期保険金は、税法でいうところの「高度障害に基づく給付金(非課税)」にはならず、契約者(親など)の一時所得になります。