「生命保険」を受け取ったら税金に注意!? 相続税・所得税・贈与税の違いとは?
生命保険の給付金を受け取ると、「税金がかかるのでは?」と気になる人も多いのではないでしょうか。実は、保険金の種類や契約者・受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税される仕組みになっています。なかには非課税になるケースもありますが、誤った申告をすると余計な税金を支払うことになりかねません。   本記事では、生命保険の税金の仕組みをわかりやすく解説し、どんな場合に課税されるのかを整理していきます。

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障害給付金、入院給付金、高度障害保険金などを受け取った場合

生命保険では、災害や疾病などにより、障害給付金、入院給付金、高度障害保険金などが支給される場合があります。
 
「生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害・疾病に起因して支払いを受けるものは非課税」とされているので、税金はかかりません。それは「これらの給付金は、災害や疾病などに起因して発生した費用に充当されるものだ」という考え方によるものです。
 
また、三大生活習慣病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかったときに支払われる特定疾病保険金、余命6ヶ月以内と判断されたときに支払われる「リビング・ニーズ特約」による特約保険金などについても、障害給付金、入院給付金、高度障害保険金と同様、非課税となります。
 
ただし、死亡保険金は「身体の傷害に起因して支払われるもの」には該当しないので、契約関係に応じて、相続税、所得税(一時所得)、贈与税などの対象になります。
 

解約返戻金を受け取った場合

「資産運用保険」の場合、解約返戻金として運用の成果を受け取ることが一般的です。その場合の課税関係は、以下のとおりとなります。
 

(1)保険料の負担者が解約返戻金をもらったとき