
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
障害給付金、入院給付金、高度障害保険金などを受け取った場合
生命保険では、災害や疾病などにより、障害給付金、入院給付金、高度障害保険金などが支給される場合があります。
「生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害・疾病に起因して支払いを受けるものは非課税」とされているので、税金はかかりません。それは「これらの給付金は、災害や疾病などに起因して発生した費用に充当されるものだ」という考え方によるものです。
また、三大生活習慣病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)にかかったときに支払われる特定疾病保険金、余命6ヶ月以内と判断されたときに支払われる「リビング・ニーズ特約」による特約保険金などについても、障害給付金、入院給付金、高度障害保険金と同様、非課税となります。
ただし、死亡保険金は「身体の傷害に起因して支払われるもの」には該当しないので、契約関係に応じて、相続税、所得税(一時所得)、贈与税などの対象になります。
解約返戻金を受け取った場合
「資産運用保険」の場合、解約返戻金として運用の成果を受け取ることが一般的です。その場合の課税関係は、以下のとおりとなります。