グリーン車を利用して通勤した場合、利用分の金額は源泉徴収の対象となります。
 
月の通勤費用が、グリーン乗車券を含めて非課税枠の15万円未満でも、グリーン乗車券代およびグリーン定期代と、通常の定期代との差額は給与として課税されると考えておきましょう。
 
ただし、グリーン乗車券代を会社が負担しても、社内規定などにより相当の理由がある場合は非課税となるケースもあります。例えば病気が理由であったり、身体に障害があったりするなど、混雑した電車での通勤が難しいと認められる事情がある場合です。
 
いずれにしても、グリーン車通勤が認められるには、以下の2点を満たす必要があると考えられるでしょう。
 

・グリーン車の利用条件について明確に定めた社内規定がある
・会社に相談した上で、承認を得ている

 

グリーン車での通勤は原則、通勤手当にならない

グリーン車通勤は、通勤時のストレスを避けたい多くの人にとって魅力的といえます。会社が認めれば、グリーン車を利用した通勤も可能でしょう。
 
ただし税務上は原則、経済的かつ合理的な通勤手段とは認められることは少なく、グリーン車利用分の金額は「給与」として課税対象となる可能性が高くなります。例外として、病気や身体上の理由などの事情によっては、非課税と認められる場合もあります。
 
グリーン車で通勤したい場合は、事前に会社の規定があるかどうかを担当者に確認する必要があるでしょう。
 

出典

国税庁 法令解釈通達 [傷病者の恩給等(第3号関係)](新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)9-6の3
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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