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通勤手当の基本的な考え方
通勤手当とは、従業員が自宅から職場まで通勤する際にかかる費用を企業が支給する手当のことです。一般的に福利厚生の一環として扱われ、企業によって支給方法や金額が異なります。
あくまでも「手当」であるため、法律で義務付けられたものではなく、企業が自由に決定できる事項です。そのため、会社が通勤手当として認めればグリーン車で通うこともできるでしょう。
また、通勤手当は所得税法上、月額15万円までが非課税扱いです。ただし、この非課税措置が適用されるのは「最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路および方法」による場合に限られています。経済的とは最も安いルート、合理的とは最も速いルートのことです。
グリーン車は「経済的かつ合理的」?
グリーン車は一般車両に比べて座席が広く、混雑を避けられます。朝の混雑する時間帯にも、ゆったりと通勤できるでしょう。ここで問題なのは、グリーン車が「経済的かつ合理的」な通勤手段として認められるかどうかです。
グリーン車がある列車は、新幹線と一部の在来線です。所得税基本通達では、新幹線の運賃などの額も含まれると規定されています。通勤距離や時間から考えて、明らかに新幹線が合理的な手段と判断されれば、新幹線定期代は非課税です。
しかし、グリーン車については、同じ基本通達で「特別車両料金等」は含まれないことが明記されています。これは、グリーン車が通常の車両と比べて割高であり、必ずしも経済的とはいえないためです。
そのため、一般的にはグリーン車が「最も経済的かつ合理的」な通勤手段とは認められない可能性が高いといえます。