毎年110万円以内なら「贈与税」はかからないと聞きました。「500万円」を5年に分けて子どもに渡せば課税されないのでしょうか?
1年で110万円を超えて財産を渡すと贈与税がかかります。そのため、子どもに多額のお金を渡したいとき、数年に分けることで課税されるのを避けようと考える方もいるでしょう。   しかし、数年に分けた場合でも、状況によってはまとめて課税されるケースがあるため、注意が必要です。今回は、まとめて課税される理由や課税されないための対策などについてご紹介します。

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贈与は受け取った年以外も合算されるケースがある

贈与税は、1年間の基礎控除額が110万円と定められています。年間110万円以内なら子どもに財産を渡しても税金はかかりません。ただし、毎年同じ金額を渡すときは「定期贈与」とみなされないよう工夫が必要です。
 
定期贈与とは、1000万円などの金額を数年間に分けて毎年同じ金額を同じ人物に渡すことをいいます。国税庁のホームページで記載されている、同じ金額を毎年渡したときにおける贈与税額の扱いをまとめると、以下の通りです。

・毎回贈与契約が行われているものなら毎年その金額分で贈与税を計算し、基礎控除額内なら申告は不要
 
・初年度の時点で毎年贈与されることがお互いに明らかなときは、初年度のときに渡す総額を贈与されたものとして計算する

子どもが、総額で500万円を受け取ることを、お金が渡される初年度時点で認識している場合は、初年度に500万円を贈られたとして基礎控除額を超えた分に贈与税が課されます。一方、子どもと毎年お金を渡すたびに贈与契約を結ぶ場合は、基礎控除額内であれば贈与税が課されません。
 

500万円が贈与された場合の贈与税はいくら?

今回は、以下の条件で税額を求めましょう。

・子どもは成人済み
 
・贈与額は500万円
 
・ほかに同じ年の贈与はない