条件を基にすると、基礎控除額110万円を引いた390万円が課税対象です。
 
贈与税の計算をする際、両親や祖父母など(直系尊属)から18歳以上の子どもへの贈与なら特例税率が、そのほかは一般税率がかかります。今回のケースだと特例税率で、国税庁によれば、課税価格390万円のときの税率は15%、控除額は10万円のため、税額は48万5000円です。
 
贈与税は受け取った側が支払うため、子どもが約49万円の税額を負担することになります。
 

課税されないためのポイント

毎年お金を渡しても課税されない手段としては、贈与契約書を都度作る、生活費など非課税となる項目で支援するなどの方法があります。
 
国税庁によると、贈与で財産を受け取ったと判断される基準は、以下の通りです。

・口頭による贈与の場合:贈与の履行があった時
 
・書面による贈与の場合:贈与契約の効力が発生した時
 
・停止条件付贈与の場合:その条件が成就した時
 
・農地等の贈与の場合:農地法の規定による許可または届出の効力が生じた時

つまり、毎年贈与契約書を作ったうえで贈与するのであれば、100万円ずつ渡しても課税されない可能性があります。
 
また、贈与契約書を作らない場合は、非課税になる項目としてお金を渡す方法も有効です。子どもの生活費や教育費として親から渡されたお金は、必要な都度、直接その目的に使用したのであれば非課税になります。
 
そのため、子どもの生活のためにお金を渡したいときは、一括ではなく必要になるたびに渡した方がよいでしょう。ただし、子どもが受け取ったお金を本来の目的ではなく株式や貯金に回すと、贈与とみなされることになります。子どもには、目的通りに使用するよう伝えましょう。
 

毎年お金を渡すたびに贈与契約を結べば課税されない可能性がある