社会に出て初めてもらう給与明細。学生時代のアルバイトとは異なる金額に、新社会人としての実感が湧く嬉しい瞬間ではないでしょうか。しかし、実際の給与明細にはさまざまな項目があり、はじめは見方に戸惑ってしまうかもしれません。

今回は、基本給以外に記載される項目や控除の種類について知ることで、給与明細の正しい見方を学んでいきましょう。

手取り額の計算方法は?

会社から支給される給与明細には、基本給や交通費といった支給額だけでなく、社会保険や税金など差し引かれた金額も記載されています。会社員が受け取る手取り額は「差引支給額」などと記載されており、以下の計算式によって算出されます。

手取り額=支給合計(基本給、各種手当)-控除合計(社会保険、税金)

この支給合計と控除合計に含まれる各種項目については、次項で説明していきます。

給与明細の主な項目

給与明細の項目は主に「勤怠」、「支給」、「控除」の3つに分けられます。

勤怠:出勤日数・勤務時間など

勤怠には、対象月の勤務の状況が記載されています。欠勤や遅刻・早退、残業についての記載もあるため、間違いがないかしっかり確認してください。タイムカードを使用している場合、締め日に写真に撮っておくなどし、給料の支給後に明細書と照らし合わせてみるといいでしょう。

残業(時間外労働)があった場合、この残業時間数と、次に解説する支給の「残業手当」の額を照らし合わせてチェックします。

支給:基本給・各種手当

支給には、基本給のほか、残業手当や資格手当など各種手当が記載されます。非課税の通勤手当もこの欄に含まれます。

控除:社会保険・税

社会保険や各種税金など、給与から差し引かれる費用が記載されているのが控除欄です。天引きによる貯蓄制度である財形貯蓄や社内預金がある場合も、この控除欄に含まれます。

給与から差し引かれる所得税、社会保険料とは

給与から毎回引かれている所得税や社会保険料。損をしているように感じるかもしれませんが、それぞれがどのようなものかを知ることで、イメージは変わるかもしれません。

所得税の計算方法

一人ひとりの所得に対してかかる税金が「所得税」です。会社員の場合、毎月の給与から源泉徴収されて会社が代わりに納付します。ただ、毎月の源泉徴収はあくまで目安の金額となり、年末調整によってその年の実際の収入に応じた所得税が確定されます。そのため正確な所得税がいくらなのかは、年末調整後にしかわかりません。

毎月の源泉徴収額は、「給与等から社会保険料を除いた金額」と「扶養親族等の人数」をもとに、国税庁のホームページで公開されている「給与所得の源泉徴収税額表」という表にあてはめて計算されます。

たとえば、給与から社会保険料を除いた金額が20万円で、経済的に養っている家族がいない場合は4,770円になります(2020年分)。

所得税は毎月そのように計算されて天引きされていますが、年に1回、改めて正確な金額を計算し、納付金額の多すぎや少なすぎがないよう調整します。 これが年末調整です。年末調整は会社がやってくれますが、必要に応じて自分で確定申告することもあります。年末調整や確定申告のときの所得税額は、以下のような流れで計算します。

課税対象となる「給与所得」の計算法はこちら。

給与所得=総支給額(基本給・各種手当など)-非課税の手当(通勤手当など)―給与所得控除

給与所得控除の金額は収入に応じて決められています。2020年分以降は最低額が55万円となっています。

課税所得は年間所得から基礎控除(一律38万円。 2020年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じて変わる)や医療費控除、扶養控除などを引いて計算。 以下の基本的な計算式に当てはめて所得税を算出します。

所得税=課税所得×税率-税額控除額

所得税額は所得・扶養親族等の数・社会保険料額等によって異なり、所得が多いほど段階的に高くなっていきます。つまり、収入が増えれば納付する所得税も多くなるのです。

社会保険の種類と内容

社会保険には、健康保険、厚生年金保険、さらに介護保険、雇用保険、労災保険があります。 健康保険は「公的医療保険制度」によるもので、医療サービスにかかった費用などの一部を、公的機関が負担する保険です。

厚生年金保険は将来受け取る年金のベースとなるもので、会社員の場合は義務として加入します。 厚生年金保険の計算方法は、「標準報酬月額(4~6月の総支給額の月平均相当)×保険料率(18.3%)」となっており、加入者と企業とが折半して納めます。

さらに40歳以降徴収される介護保険、退職後の失業給付などに関わる雇用保険、企業が全額納付する労災保険もあります。