コロナウイルスの影響で経営不振となり、それを理由に従業員の解雇や早期退職を募る会社が増えています。企業に勤める人の中には、失業する事態が他人事とは言えないと感じる人も多いでしょう。そこで万が一に備え、雇用保険と失業手当について確認しておきましょう。

雇用保険とは

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雇用保険は、労働者を雇用するすべての事業主(会社など)に適用される制度です。事業所の規模に関係なく、次の要件において働く人はすべて雇用保険の被保険者になります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険は、失業したときの各種給付や育児休業中の手当支給、雇用安定・能力開発事業など、雇用に関する総合的な機能を持つ制度として運用されています。

失業したときに手続きすることで、手当が給付されることを知っている人は多いかもしれませんが、失業を防ぐための雇用機会の安定や労働者の能力開発、福祉の推進を図る事業という役割も担っています。

ここからは、退職・失業時に気になる人の多い「失業手当」についてまとめてみました。

どんな人が手当をもらえる?

失業手当について確認する前に、どのような状態を“失業”というのか確認しておきましょう。雇用保険における失業とは「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを指します。

雇用保険に加入している人で、被保険者の期間などを満たしていても、病気やケガ、出産や育児のためなどで就業できない場合や、結婚して家事に専念するために就業できない場合、しばらく休養をとろうとしている場合などは失業にあたらず、失業手当の対象とはならないので注意しましょう。

*ただし、特定理由離職者として認められる場合などは受給期間を延長することができます

手当はいくらもらえる?

失業手当という言葉で広く知られているこの給付金は、正確には、雇用保険にある失業等給付のうち「基本手当」と呼ばれているものです。

これは、定年、倒産、契約期間の満了などの理由で離職した人が、一刻も早く再就職できるよう、給与が得られなくても安定した生活を送れるように支給されるものです。

支給の条件や基本手当の金額は、雇用保険の加入期間や離職理由、就業時の給与などによって異なります。支給条件などは、大きく分けて「一般離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」のどれにあてはまるかで異なります。

とくに2020年は新型コロナウイルスの影響で、再就職の準備をする時間的な余裕のないまま、止むなく離職となった人もいることでしょう。こういった自分の都合ではなく“止むを得ない場合”には、特定受給資格者と認定され、基本手当の受給開始や日数が厚遇されることが多いです。

また、特定受給資格者でなくても、労働契約が更新されないなどの理由で離職し特定理由離職者に認定された場合は、こちらも受給開始や日数が一般離職者より優遇されます。