学資保険や養老保険などで受け取れる満期保険金や祝い金は、一時所得として課税対象となり、受け取った金額から支払った保険料を差し引き、その金額から特別控除額50万円を引いた後の超える部分に対して所得税と住民税が課されます。また、個人年金保険を受ける際には、受け取り方によって雑所得または一時所得として課税されます。
 
支払うべき税金の種類は、所得税・住民税・相続税・贈与税です。一部の満期保険金や解約返戻金については、源泉分離課税が適用される場合があります。
 

被保険者が死亡した場合は課税対象

非課税の医療保険給付金ではあるものの、被保険者が請求する前に死亡した場合は課税対象になります。
 
遺族が給付金を請求した場合は給付金が相続財産となり、相続税を払わなくてはなりません。また、死亡保険金とあわせて受け取っても、死亡保険金の非課税枠は適用されない点に注意しましょう。
 
被保険者が生前に給付金を受け取っていたものの、使い残して亡くなった場合の給付金も相続財産となります。このケースでも、死亡保険金の非課税枠は適用されません。
 

医療費控除を利用する場合

医療費の支払いにおいて、医療費額が一定以上であれば所得控除を受けられる「医療費控除」があります。所得控除とは、一定金額を所得から差し引くことで支払う税金をおさえられる制度です。
 
医療費控除によって所得から支払った医療費を差し引けるため、節税できるでしょう。医療費控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。
 
医療保険の給付金を受け取った人は、支払った医療費から受け取った給付金額を差し引いて確定申告しなくてはなりません。計算方法は以下のとおりです。
 
(実際に支払った医療費総額-給付金等で補てんされた金額)-10万円
 
控除されるのは、最大200万円です。年収200万円未満の場合は10万円ではなく、所得金額の5%が適用されます。なお、医療費には生計を共にする配偶者や親族も含められます。その年の1月1日~12月31日に支払った医療費が対象です。
 

受け取った給付金に税金がかかるか確認しよう