医療保険から「150万円」の給付金を受け取りました。給付金には税金がかかるのでしょうか?
医療保険から給付金を受け取る際に、「税金を納めなくてはいけないのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。医療保険の給付金は非課税であるケースがほとんどであるものの、例外もあるため注意が必要です。   本記事では、どのような保険給付金が非課税なのか、課税対象となるのはどのような場合かについて解説します。また、医療費控除についてもあわせて解説していきます。

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医療保険の給付金に税金はかかるのか

医療保険に加入していると、通院・入院時などで給付金を受け取れます。しかし医療保険から給付金を受け取った場合、税金の支払いをしなくてはならないのか気になる人もいるでしょう。
 
ここでは、医療保険の給付金を受け取った場合の税金について解説します。また、被保険者が死亡した場合の扱いについても触れていきます。
 

医療保険は非課税

生命保険契約に基づいて身体の疾病や傷害を理由に支払われる給付金は、税法上非課税と定められています。つまり、医療保険の給付金は金額に関わらず非課税です。非課税になる、主な給付金・保険金は以下のとおりです。
 

・入院、手術、通院給付金
・放射線治療給付金
・疾病、災害療養給付金
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・リビング・ニーズ特約保険 など
・介護保険金
・就業不能給付金

 
これらの給付金は金額にかかわらず、税金を納める必要はありません。
 

課税対象となる保険

生命保険の給付金は、すべて非課税になるわけではありません。課税対象となる主な保険給付金には、以下のものがあります。
 

・満期保険金、解約返戻金(一時所得 ※特別控除額50万円を超える部分のみ)
・祝い金、生存給付金(一時所得)
・個人年金保険の年金(雑所得または一時所得 ※受け取り方によって異なる)