不動産を売却して、譲渡所得が発生した場合は、その翌年に確定申告が必要です。特に「マイホームを売ったときの特例」などの特別控除の適用を受ける場合は、確定申告と同時に適用を申請することになります。
 
令和6年中の不動産売却で得た譲渡所得を確定申告するのであれば、令和7年2月17日から3月17日までが受付期間です。マイナンバーカードを用いてe‐Taxを利用すれば、スマホやPCなどから申告できます。
 
まず、利用登録を済ませ、売却した価格や取得費、譲渡所得などを入力します。さらに譲渡所得の特例の適用を受ける場合、特例の選択が必要です。今回の場合は「居住用財産を譲渡(売却)した場合の3000万円の特別控除の特例(措法35条第1項)」を選択して申請します。
 
なお、売却価格が取得費と譲渡費用の合計を下回るなどして、売却が赤字となり「譲渡損失」が発生している場合は、確定申告は原則不要です。
 
ただし、売却した実家の住宅ローンが残っているなど一定の要件があれば、その「譲渡損失」をほかの所得と相殺する「損益通算」などが可能かもしれません。そのため、まずは確定申告するつもりで、取得費や譲渡費用を確かめてみましょう。
 

まとめ

親が実家を3000万円で売却した場合、確定申告により「マイホームを売ったときの特例」の適用を受ければ、所得税や住民税を心配する必要はないでしょう。ただ、e-Taxなどで簡素化されているとはいえ、取得費などを調べ直す必要もあり、高齢の親に確定申告の作業は面倒という場合もあるかもしれません。
 
また、一人暮らしで高齢の親には生活のサポートも必要でしょう。そのため、子どもの立場で確定申告の作業を手伝ったり、これを機に相続についても話し合ったりできれば、いい機会になるのではないでしょうか。
 

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