厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインによると、パートタイム労働者や有期雇用労働者について、「食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除、有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない」と説明しています。
 
そのため原則的には、社員とアルバイトに適用される社割は同様のものであることが期待されます。
 

社割の割引率は各社それぞれで、社員とアルバイトで変動することは原則認められていない

社割の割引率は平均で2~3割という声もありますが、実際は各社まちまちで、一概に2割が低いとは言い切れません。業界によっては標準である可能性もあります。
 
また社割は「同一労働同一賃金」の原則に基づいて、基本的に社員とアルバイトの間で違いはないと思われます。ただし勤務実態が大きく異なる場合などは、待遇差が出ることもあるようです。
 

出典

厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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