▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
離婚時の年金分割制度とは?
老後に受給する年金のうち、厚生年金額は標準報酬を基礎として算出されます。標準報酬とは、厚生年金保険料の算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与額のことを指します。
離婚時の年金分割とは、厚生年金について、婚姻期間中の標準報酬が多いほうから少ないほうに一部を分割することです。なお、離婚時の年金分割によって減額されるのは厚生年金だけであり、国民年金は分割されません。
会社員(国民年金第2号被保険者)に扶養されている妻(20歳以上60歳未満で年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満)は、国民年金第3号被保険者に該当します。
年金分割には、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあります。合意分割は、当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を決定し、婚姻期間中の標準報酬を分割します。一方、3号分割は、3号被保険者であった人からの請求で婚姻期間中(2008年4月1日以後に限る)の3号被保険者期間における相手の標準報酬を2分の1ずつ分割します。
また、2つの制度の請求期限は、ともに原則として、離婚した日の翌日から2年以内となっています。