●納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間:2.4%
●納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間:8.7%
貯める&備える
2025/01/26
固定資産税「4万円」が払えなかった…!次の期日分と「まとめて」納付しても問題ない?
4万円を3ヶ月滞納したときの税額
延滞金を求めるにあたって、今回は以下の条件で計算します。
●令和6年4月30日が納付期限
●実際に支払ったのは3ヶ月後の7月31日
●延滞した固定資産税は4万円
まず、4月30日の翌日は5月1日、そこから1ヶ月を経過する日である5月31日までの日数は31日です。また、延滞1ヶ月を超えた6月1日から7月31日まで61日なので、計算式に当てはめると「{(4万円×31日×2.4%)÷365日}+{(4万円×61日×8.7%)÷365日}」になります。
計算をすると約663円です。1000円未満のときは全額を切り捨てるので、今回のケースだと延滞金はかかりません。
固定資産税を払えないときはどうすればいい?
固定資産税を含む税金は、原則納付期限を守りましょう。しかし、人によってはさまざまな事情で納付期限までにお金の用意が間に合わないケースもあります。
納税する本人が入院したり失職したりして金銭的な余裕がないときは、最長1年間の自治体の徴収猶予制度が利用できるケースがあるため、窓口に問い合わせましょう。東京都主税局によると、以下の条件に該当する方は徴収猶予の対象になる可能性があります。
●本人が営む事業について、著しい損失が生じた場合
●納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
●納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭った場合
●納税者が営む事業について、事業を廃止し、又は休止した場合
など
猶予期間内は分割納付を行えます。分割納付も厳しい場合は、自治体の窓口へ相談しましょう。
各期の納付期限を超えると延滞金がかかる可能性がある
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