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納付期限を過ぎると追加で延滞金がかかる場合がある
固定資産税は支払うときに分割払いか一括払いかを選択できます。分割払いをするときは4期それぞれの期日が、一括払いのときは第1期の期日が納付期限です。第1期が払えないから第2期にまとめて支払う、といった形で遅らせると、第1期の固定資産税は納付期限を過ぎてしまいます。
なお、固定資産税の納付期限は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しておきましょう。例えば、ある自治体では、令和6年度の納付期限が表1のように異なります。
表1
自治体A | 自治体B | |
---|---|---|
第1期 | 7月1日 | 4月末 |
第2期 | 9月30日 | 7月末 |
第3期 | 12月27日 | 12月25日 |
第4期 | 2月28日 | 2月末 |
※筆者作成
納付期限を過ぎると、延滞金の課税対象です。延滞金は納付期限から過ぎた日数に応じて金額が増加していきます。計算式は以下の通りです。
・{(納付できていない税額×納付期限の翌日から1ヶ月までの日数×延滞金の率)÷365日}+{(納付できていない税額×納付期限の翌日から1ヶ月を超えた日から完納するまでの日数×延滞金の率)÷365日}
なお、延滞金の100円未満部分は切り捨て、また全額が1000円未満のときはすべて切り捨てとなります。
1ヶ月を超えずに完納したときは前半の計算式のみが適用されます。また、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの間に延滞したときの延滞金の率は以下の通りです。