固定資産税「4万円」が払えなかった…!次の期日分と「まとめて」納付しても問題ない?
固定資産税は人によっては一度に支払う税額が大きく、支払いが厳しくなるケースもあるでしょう。しかし、4期に分かれているからと、納付期限に間に合いそうにない期の納付を次の分まで遅らせると、追加で税金(延滞金)がかかる可能性があります。   今回は、固定資産税の納付期限を過ぎてから支払うとどうなるのか、また支払えないときの対処法などについてご紹介します。

▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?

納付期限を過ぎると追加で延滞金がかかる場合がある

固定資産税は支払うときに分割払いか一括払いかを選択できます。分割払いをするときは4期それぞれの期日が、一括払いのときは第1期の期日が納付期限です。第1期が払えないから第2期にまとめて支払う、といった形で遅らせると、第1期の固定資産税は納付期限を過ぎてしまいます。
 
なお、固定資産税の納付期限は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しておきましょう。例えば、ある自治体では、令和6年度の納付期限が表1のように異なります。
 
表1

自治体A 自治体B
第1期 7月1日 4月末
第2期 9月30日 7月末
第3期 12月27日 12月25日
第4期 2月28日 2月末

※筆者作成
 
納付期限を過ぎると、延滞金の課税対象です。延滞金は納付期限から過ぎた日数に応じて金額が増加していきます。計算式は以下の通りです。
 
・{(納付できていない税額×納付期限の翌日から1ヶ月までの日数×延滞金の率)÷365日}+{(納付できていない税額×納付期限の翌日から1ヶ月を超えた日から完納するまでの日数×延滞金の率)÷365日}
なお、延滞金の100円未満部分は切り捨て、また全額が1000円未満のときはすべて切り捨てとなります。
 
1ヶ月を超えずに完納したときは前半の計算式のみが適用されます。また、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの間に延滞したときの延滞金の率は以下の通りです。