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破れたり汚れたりした紙幣の取り扱い
破れたり汚れたりした紙幣の取り扱いについては、日本銀行法施行規則によって基準が定められています。
●券面の3分の2以上が残存している場合:券面金額と同額紙幣で交換
●券面の5分の2以上が残存している場合:券面金額の半額紙幣で交換
●券面の5分の2未満しか残存していない場合:交換不可
また、紙幣が破れて2つ以上に分かれてしまった場合は特別規定があります。同一紙幣と認められた場合、つなぎ合わせて上記の規定の条件を満たせば交換可能です。
破れたり汚れたりした場合の紙幣の交換方法
ボロボロになった紙幣が交換の条件を満たしている場合は、最寄りの金融機関で正規の紙幣との交換が可能です。交換を依頼したい場合、日本銀行の本店か支店、もしくは最寄りの民間金融機関の窓口へ相談しましょう。交換する紙幣の状態を銀行側と交換希望者の双方で確認する必要があるため、郵送には対応していません。
また、金融機関の窓口で申し込む際は、事前の予約が必要となる可能性があるため注意が必要です。特に日本銀行の窓口での破損紙幣交換は事前予約が推奨されており、予約なしでの対応は難しい場合があります。また、交換手続きには時間がかかるため、余裕を持って予約しましょう。
民間金融機関では対応されない可能性もあるため、確認をしておく方が安心です。