父から息子の教育資金として「700万円」をもらいました。国公立大学に進学したため余りそうなのですが、残ったお金は生活費にしても問題ないでしょうか?
孫のために、祖父母や親から教育資金を渡すケースがあります。多額の教育資金を渡すために、制度の活用を検討している場合、制度の内容をよく理解しておくことが大切です。例えば、教育資金の非課税制度を利用する場合は、あくまでも教育のために使われたお金が非課税になります。   今回は、教育資金を非課税で一括して受け取れる制度の概要や、課税されたときの金額などについてご紹介します。

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教育資金として受け取るお金は教育資金に使った金額のみが非課税

教育資金として孫や子どもがお金を受け取ったとき、条件を満たしていれば非課税です。ただし、非課税で一括して教育資金を渡したいときは、制度を利用する必要があります。国税庁によると、まとめて教育資金を孫や子どもへ渡す場合、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が利用でき、条件は以下の通りです。

●贈与者が受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)であること
●令和8年3月31日までに受け取っている
●1500万円までである
●受贈者の孫や子どもの年齢が30歳未満である
●受贈者の前年分の合計所得金額が1000万円以下
●教育資金として使用している
●教育資金口座を開設し、金融機関等および税務署での手続きが必要

また、教育資金の例としては、以下が挙げられています。

●入学金や授業料、教材費、修学旅行費といった学校などへ直接支払う費用
●塾やスポーツ、文化芸術活動の指導に対する対価など、学校外で教育を受けるために必要な費用で、社会通念上相当と認められる範囲のもの

もし、受け取ったお金を、孫や子どもが宝石の購入費用や遊びなど、教育と関係のない費用に使用したり契約終了時点で残額があったりすると、その金額分は通常の贈与と判断されるため、課税対象になる可能性があります。
 
そのため、余ったからと生活費に使用した場合、教育資金として使用していなければ贈与税の課税対象になるでしょう。
 

贈与税を支払っていれば生活費として使用しても問題ない