▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続後にタンス預金が出てきたときは相続税の「修正申告」が必要
「タンス預金は記録がない」という性質上、相続の際に相続人がその存在に気付かない可能性があります。
相続税の申告後にタンス預金が出てきた場合、「内緒にしておけば税金を納めなくていい」と考える人もいるかもしれません。
結論、相続税の申告後に新たな相続財産を見つけた場合は、再度の遺産分割協議をおこなったうえで「相続税の修正申告」が必要です。修正申告をせずに隠し、タンス預金の存在が税務署に知られると、申告漏れとしてペナルティが加算されることになります。
タンス預金の時効は「存在を知っていたか」で大きく変わる
相続税には時効があるため、一定期間を過ぎてしまえばタンス預金分の相続税は納めなくていいということになります。
ただ、「悪意(相続人がタンス預金の存在を知っていたが期限内に申告しなかった)」か、「善意(相続人がタンス預金の存在を知らなかった)」かで相続税の時効までの期間は異なります。
相続税の時効は相続税の申告・納税期限日を起算日として、善意なら5年、悪意なら7年です。例えば相続税の申告・納税日から5年1ヶ月後に初めてタンス預金の存在を知った場合、相続税は時効を迎えています。一方の悪意の場合、相続税の申告期限である「死亡の日の翌日から10ヶ月以内」と7年と合わせると、約8年を経ないと時効が成立しません。