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未成年でも賃貸契約はできる?
民法第5条で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められているため、基本的に未成年は賃貸契約はできません。しかし、以下の場合であれば賃貸契約が可能です。
●既婚者の場合
●親権者の同意がある場合
ただし、収入が安定していなかったり、連帯保証人がいなかったりすると入居審査ができず賃貸契約ができない可能性があります。
保証人がいなくても契約できるケース
頼れる親がいない、親が定職についていないなどの理由で連帯保証人が確保できない場合もあるでしょう。そういった場合、保証人がいなくても賃貸契約できる方法が3つあります。
1つ目は、家賃保証会社を活用する方法です。この方法は最も一般的な方法で、入居者が家賃を滞納した場合に、家賃保証会社が代わりに家賃を支払うことを保証します。
2つ目は、家賃を提携クレジットカードで支払う方法です。一部の不動産会社では、提携クレジットカードで家賃を支払うことで、保証人を不要としている場合があります。クレジットカードで家賃が自動で支払われると、家賃滞納のリスクが低くなるため安心感があります。
3つ目は、UR賃貸住宅を利用する方法です。UR賃貸住宅は独立行政法人都市再生機構が運営する賃貸住宅で、保証人なしで契約できるのが特徴です。ただし、物件が限られていたり、入居審査が厳しかったりします。