幼児二人同乗用自転車は、幼児2人を乗せて運転できます。しかし以下のルールに従う必要があります。
●運転者が16歳以上かつ、小学校就学前の幼児2人を乗せる
●運転者が16歳以上かつ、幼児用座席に小学校就学前の幼児一人、4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負う
運転手の年齢については「普通車」のときの条件は同じです。座席に座れるのは小学校就学前の幼児であることと、おんぶできる幼児は4歳未満であることも変わりません。
幼児2人を乗せて3人乗りするときに注意したいポイントは、自転車が「幼児二人同乗用自転車」であるかどうかです。
該当する自転車であれば「幼児2人同乗基準適合車」のシールが貼ってあります。不安な場合は、自転車販売店などに確認することがおすすめです。
ルールに違反した場合の罰則
道路交通法第57条2項には、自転車(軽車両)に関して以下の規定があります。
「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる」
公安委員会の定める細則では、同項に基づいて、幼児が同乗する場合について先ほど解説したルールを定めています。
仮に公安委員会の定めるルールに従わず、子どもを3人乗せたり抱っこしたりすると、第57条2項への違反です。この場合、道路交通法第121条2項1号にて「2万円以下の罰金または科料」に処されるため注意が必要です。
4歳未満の幼児一人であればおんぶしての運転はOK
幼児を自転車に乗せる場合、4歳未満の幼児を一人のみ乗せるのであれば、ひもでしっかり固定すればおんぶしても問題ありません。しかし抱っこすることはできません。
また「幼児二人同乗用自転車」であれば、一人をおんぶ、一人を幼児用座席に乗せての3人乗りも可能です。