ライブチケットはリセールできる?「高額転売」でなければ問題ないの?
ライブに行けなくなった場合、チケットの金額が高ければリセール(再販)したくなります。そこで、ライブチケットのリセールに関する法律やルールを解説し、安全にリセールを行う方法と注意点をご紹介します。

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ライブチケットはリセールできる?

体調不良や急な用事などでライブに行けなくなった場合、リセールが可能なチケットと不可能なチケットがあります。可否の違いが生じるのは主催者がリセールを認めているかどうかがチケットによって異なるからです。
 
例えばローソンチケットの場合も指定された一部の公演のみでリセールが実施されており、すべての公演がリセール対象というわけではありません。リセール可能な場合には「このチケットのリセール手続きを行う」などがチケット画面に表示されるようになっています。
 
また「特定興行入場券」の場合には、不正転売防止の観点から特別な扱いを受けており、利益を得るためにリセールしたとみなされた場合は違法行為とみなされる可能性があります。
 

チケットの高額転売は違法

人気アーティストのチケットが入手困難な理由として、「転売」で利益を得る業者・個人の存在がかねて問題になっていました。オークションサイトなどを利用した高額転売は「ダフ屋行為」と呼ばれ迷惑防止条例などで取り締まっていたものの、状況は改善されなかったのです。
 
そこで、2019年6月14日に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が施行され、インターネット上での高額転売が明確に禁止されました。
 
業者・個人関係なく、興行主に同意を得ずに販売価格を超えて特定興行入場券を転売(リセール)した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
 
例えば、宝塚のチケットを定価2500円を1万7000円、定価9000円のチケットを2万9000円など定価の3~7倍で転売サイトを通じて280枚も不正転売していた親子は「チケット不正転売禁止法違反」で書類送検されました。
 
また、アイドルグループ「King & Prince」の定価7500円のチケットを2人に約12万円と約8倍で転売した女性が逮捕されるなど、チケット転売に対して取り締まりが強化されています。
 

違法にならないようにリセールする方法