川釣りは地域によって遊漁券が必要
河川は、海と同様に「漁業権」が設定されている場合があります。水産庁によれば、漁業権とは「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」を指します。漁業権には定置漁業権、区画漁業権、共同漁業権の3種類があり、一般の人が魚や貝類、海藻類などを採捕することは、共同漁業権の侵害に該当する可能性があります。
特に、川釣りには、アユや渓流魚、コイ、ワカサギなどの特定の水産動植物を対象とした漁業権が関係しています。第5種共同漁業権に該当し、漁業権の免許を受けているのは地元の内水面漁業協同組合(漁協)です。
内水面漁業協同組合が管理する水域では漁業権が適用され、一般の釣り人が無断で釣りを行うことは法律に違反する可能性があります。そのため、川釣りをする際には、その地域におけるルールがどのようなものかを事前に確認することが大切です。地域によっては、遊漁券など釣りを行うための特別な許可や、遊漁料が必要な場合もあります。
また、川釣りに関するルールは各都道府県条例や漁協の遊漁規則に基づいて独自に定められているケースが多いため、対象の魚種や、釣りをしても良い時期・場所などを十分に調べておく必要があります。
川釣りのマナー
川で釣りを楽しむ際には、自然との調和を大切にし、他の釣り人への配慮を忘れないことが大切です。ここでは、川釣りの基本的なマナーを紹介します。