社会保険料控除の対象となる後期高齢者医療制度の保険料ですが、保険料納付方法によって誰の所得控除になるのかが変わります。
 
■保険料納付方法による所得控除対象の違い
 
【1.老齢年金から保険料が差し引かれる(特別徴収)】
 
老齢年金を受給している人が所得控除を使うことができる
 
【2.口座振替(普通徴収)】
 
口座名義人が所得控除を使うことができる
 
【3.納付書で納付(普通徴収)】
 
自身または自身と生計を一にする配偶者そのほかの親族が所得控除を使うことができる
 
国税庁では、社会保険料控除は「納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる。」としています。
 

どうすれば所得控除を受けられる?

後期高齢者医療制度の保険料を支払い、所得控除を受けるためには、原則、確定申告を行う必要があります。
 
ただし、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が年20万円以下など、一定の条件に当てはまる場合は確定申告が不要となります。
 
確定申告を行う場合は、各種所得控除の「社会保険料控除」欄にその年に実際支払った保険料を記載します。
 
注意点として、未納分は控除に含めることはできません。例えば、12月分の保険料が未納で翌月1月に支払った場合は、その年の控除額に含めず翌年の控除額に含めます。
 
また、配偶者の国民健康保険料や介護保険料など、後期高齢者医療制度の保険料以外に社会保険料控除の対象となる支払いがあれば、あわせて所得控除を受けられます。
 

まとめ

その年に支払った後期高齢者医療制度の保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。所得の金額などによっては確定申告をすることで所得控除を受けられますので、忘れずに申告しましょう。
 

出典