後期高齢者医療制度を利用しているのですが、保険料は確定申告の「所得控除」の対象になるのでしょうか? 控除を受ける方法について教えてください
支払った後期高齢者医療制度の保険料は、翌年に行う確定申告で全額所得控除の対象になります。控除を忘れてしまうと、所得税を必要以上に多く納付してしまうことになりかねません。   本記事では、後期高齢者医療制度の保険料と所得控除の関係性、そして控除を受ける方法について解説していきます。

▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?

後期高齢者医療制度の保険料と所得控除の関係性

後期高齢者医療制度や保険料を支払ったときの所得控除はどのような仕組みになっているのでしょうか。
 

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つです。75歳になると、健康保険や国民健康保険、共済保険など、それまで加入していた公的医療保険の種別にかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。また、65歳から74歳で一定の障害がある人は、申請をすると後期高齢者医療制度へ加入することができます。
 
後期高齢者医療制度の自己負担割合は原則1割ですが、所得金額によって2割または3割負担になります。
 

後期高齢者医療制度の保険料は所得控除になる

支払った後期高齢者医療制度の保険料は「社会保険料控除」になります。社会保険料とは、国民健康保険料、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料などのことを指します。その社会保険料の中に後期高齢者医療制度の保険料も含まれます。社会保険料を支払うと、支払った保険料がその年の所得から社会保険料控除として差し引かれます。
 
例えば、その年の所得が200万円で後期高齢者医療保険料を20万円支払ったとすると、次のようになります。
 
200万円−20万円=180万円
 
後期高齢者医療保険料(社会保険料)を支払うと所得は200万円から180万円に下がり、納税する所得税額が低くなります。
 

保険料納付方法によって誰の控除になるかが変わる