傷病手当金は、上記の条件をすべて満たした被保険者のみが受け取れます。根本的に、傷病手当金を受け取るためには働けない状況にあることが条件になります。なお、その判断は医師による診断書を基に行われ、自己判断では申請できません。
 
また、注意すべき点として、療養の原因が業務外の病気やけがであることが条件です。業務中や通勤中による傷病は、傷病手当金ではなく労災保険の対象となります。自費診療になる保険適用外の症状であっても、業務外のうえで医師の診断書などによって働けないことが証明できれば問題ありません。
 
申請するためには、休んでいる期間とその状況が重要です。休んだ日を1日目として、待機期間である連続した3日間の休みが経過した後の4日目以降が傷病手当金を受け取れる対象になります。待機期間には、土日祝日や有給休暇日も含まれます。
 
待機期間は連続した休みである必要がありますが、待機期間の3日目と傷病手当金の支給日となる4日目の休みが離れていても問題ありません。つまり、待機期間として連続して3日間休んだ翌日に出勤し、その翌日から休んだ場合でも条件を満たせます。
 
「数日間の休み」の日数や状況次第ではありますが、最低で4日間休んでいれば、傷病手当金を受け取るための条件の1つを満たせるわけです。
 
傷病手当金を受け取るためには、休んだ日に対して給与が支払われていないことも条件になります。申請する際には休みの期間などだけではなく、給与の支払い状況を確認することも怠らないようにしましょう。
 
なお、給与額が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額を傷病手当金として受け取ることが可能です。
 

4日以上であれば、数日間の休みでももらえる

傷病手当金は、待機期間である連続する3日間を経て4日目からが支給対象となります。2日間休んで3日目に出勤した場合は条件を満たさず、受給できません。反対に、休んだ日が4日間以上であれば傷病手当金を受け取れます。
 
ただし、実際に傷病手当金を受け取るためには、休みの期間や休み方以外の条件も満たす必要があります。傷病手当金を受け取れる条件を事前に確認しておいてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー