有休を使いきった後に風邪をひきました。欠勤だけは避けたいのですが「傷病手当金」は数日間の休みでも使えるのでしょうか?
病気やけがによる急な欠勤は誰に対しても起こりうることですが、その際に懸念点となるのは給与でしょう。   欠勤中の金銭面を支える制度として傷病手当金がありますが、休みの期間が少なくても受給できるか気になる方は多いはずです。本記事では、傷病手当金の基礎情報や受給条件について解説します。

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傷病手当金とは

傷病手当金とは、被保険者の会社員が病気やけがで働けなくなった場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために支給されるお金のことです。加入中の健康保険組合などへ申請を出し、支給条件を満たしていることが認められた場合に受給が可能です。
 
傷病手当金として受け取れる金額は、被保険者の健康保険加入期間と給料を基に計算されます。言及するまでもありませんが、給料は人によって異なります。そのため、傷病手当金の支給額も人によって異なるのです。
 
傷病手当金が支給される前の健康保険加入期間が12ヶ月未満か12ヶ月以上かで、傷病手当金の支給額の計算方法は異なります。基本的には、どちらのケースでもおおむね日給の3分の2程度の額です。
 
病気やけがを事前に予測することは不可能ですが、事前に支給される金額を調べておけば安心できるでしょう。
 
なお、傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算1年6ヶ月です。以前は最長で1年6ヶ月でしたが、2022年の制度変更から通算に切り替わりました。つまり、支給期間中に仕事に復帰するなど、傷病手当金が支給されない期間を除いて計算されます。
 

傷病手当金を受け取る条件

傷病手当金を受け取るためには、以下のような条件があります。


・業務外の病気やけがによって、療養中である
・療養のため、労務が不可能な状態にある
・待機期間となる連続した3日間を含む、4日以上仕事を休んでいる
・給与の支払いがない場合