▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
なぜ「103万円の壁」が話題になっている?
そもそも「103万円の壁」というのは、所得税の支払いが発生する年収のボーダーラインとされている金額のことを指します。通常、給与として得た収入は所得税が課税されますが、国税庁によれば、給与所得控除の最低額である55万円と基礎控除額の48万円を足した103万円を超えなければ、給与を得た本人が所得税を支払う義務は発生しません。
そのため、パート収入の年収が103万円を超えないよう勤務時間を調整しなければならない「働き控え」が発生し、就労機会の減少を招いていることが問題視されてきました。そこで今回、この103万円のボーダーを引き上げることによって、働きやすい環境を整え就労機会を増やすことが大きな狙いとなっています。
「年収の壁」は103万円だけではない?
「年収の壁」は、103万円だけではありません。
一部の企業で社会保険の加入義務が発生する「106万円の壁」や、国民健康保険・国民年金の保険料支払いが発生する「130万円の壁」も存在しています。そのため、例えば「103万円の壁」の要件だけを引き上げたとしても、年収が130万円に到達すると社会保険加入の義務が発生し、結果的に手取り額が減少してしまうことが懸念されています。
さらに、配偶者特別控除が満額の控除額(38万円)ではなくなる「150万円の壁」や、配偶者特別控除の対象でなくなる「201万円の壁」といった年収の壁も存在します。