相続登記には「登録免許税」と、相続する人の戸籍謄本などの取得費用・法務局での登記簿謄本の取得費用などがかかります。登録免許税は、固定資産税評価額によって課税額が変わります。
固定資産税評価額が2000万円の住居の登録免許税はいくら?
固定資産税評価額2000万円×登録免許税率0.4%=登録免許税8万円
手続きができる専門家(司法書士)に頼む場合には、戸籍謄本など様々な必要書類の取得費用(実費)・登録免許税・司法書士への報酬(10万円前後)が必要です。まずは相談して、全体でどのくらい費用がかかりそうか見積もりを出してもらって確認すると良いでしょう。
注意しておくべきポイントは何ですか?
相続登記を行う前に注意しておくべきポイントとしては「相続する予定の、不動産の登記名義人は誰か」を確認しておくことです。不動産を相続するには、遺言書や遺産分割協議で誰が不動産を相続するのか決める必要があります。
登記名義人が親・家族で、相続する人数が少ない場合には遺産分割協議もスムーズに決まる可能性があるのですが、長年にわたって住所変更や相続登記がされておらず相続人数が多い場合には権利が複雑になる・不動産の売却ができなくなることもあります。
相続が必要な不動産があるか・不動産がどのくらいあるのか分からない場合、令和8年2月からは「所有不動産記録証明書」制度によって調べることが可能になる見込みです。
まとめ
令和6年4月から、相続を受ける人は、亡くなった人の不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記申請を行うことが義務付けられました。3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料を期限内に納めなければいけません。過料を支払わなかったら財産を差し押さえられることもあります。
不動産を相続することが分かったら、法務局や専門家に相談して相続登記の手続きを早めにすませることが望ましいでしょう。