昨年末に親が亡くなりましたが「相続登記」していません。令和6年から「義務化」されたと聞きますが、放置するとどうなりますか?
家族が亡くなったときに必要な手続きの一つとして、貯蓄などの財産を受け継ぐ「相続」があります。そこにはさまざまなルールが存在しますが、令和6年4月から相続した不動産を登記する“相続登記”が義務化されていることをご存じでしょうか。   不動産の相続登記とはどんな手続きで、費用はいくらかかるのでしょうか? 本記事で、相続登記の概要・注意点などを説明します。ぜひ参考にしてみてください。

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相続登記とは?

「相続登記」とは、亡くなった人が持っていた不動産(土地・自宅などの建物)の名義を、財産を相続して新たな所有者となった人の名義に変更することです。
 
不動産の名義は法務局が管理していて、相続を受けた人は法務局へ「私が新しい所有者です」と相続登記の申請手続きを行う必要があります。家族が所有していた自宅などの不動産を相続するときには、相続登記の名義変更を行わなければいけないのです。
 

相続登記を放置すると、どうなるの?

令和6年4月から、相続を受ける人は、亡くなった人の不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記申請を行うことが義務付けられました。
 
家族など相続人同士で遺産分割を話し合って不動産を取得した場合は、取得が決まった日から3年以内に相続登記申請が必須です。令和6年4月以前に相続登記が必要だった不動産については猶予期間があり、令和9年3月31日までに登記申請を行う必要があります。
 
相続登記が義務化された主な理由は「誰が所有しているのか不明な土地(所有者不明土地)」が増えて、雑草などが生い茂って環境が悪化する・ゴミの不法投棄・第三者による不法占有などの社会問題が起きたことです。
 
土地や建物など不動産の所有者の氏名・住所などは、法務局の登記簿に書かれています。所有者が引っ越した場合・亡くなった場合に登記簿の不動産所有者情報は自動で書き直されないため、その都度、住所変更・相続登記の申請が必要です。
 
3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料を期限内に納めなければいけません。過料を支払わなかったら財産を差し押さえられることもあります。過料を支払えば相続登記をしなくてもよいというわけではなく相続登記の義務は残るので、すみやかに登記を行うことが必要です。
 
相続登記できない「正当な理由」がある場合には、過料を納めなくてもよいこともありますが、法務局が個別に具体的な理由を確認してから決定されます。
 
正当な理由として認められるのは主に「相続人が多くて、戸籍などの書類収集が困難」「相続財産について、相続する人同士で揉めている」「相続登記の申請に必要な費用が支払えないほど、生活が困窮している」などです。
 

相続登記の費用はいくらかかる?