道路交通法第70条において定義されているのは、安全運転の義務についてです。車両の運転者は、車両のハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作することが求められており、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないとされています。
これにより、アクセルやブレーキ操作を確実に行える履物であるかも意識する必要があるといえるでしょう。
運転者の遵守事項
道路交通法第71条において定義されているのは、運転者の遵守事項です。
しかし、71条においては「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない」とされており、第6項に記載されている「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」について遵守するように求められています。
安全運転義務違反の反則金
ハイヒールやスリッパなど、運転に支障が出るおそれのある履物で運転していたことで、安全運転義務違反となってしまった場合、普通車で反則金は9000円、違反点数は2点となります。履物1つで大きな反則金になってしまうといった事実は、認識しておいた方がよいでしょう。
まとめ
道路交通法第70条の定義から、ヒールやパンプスを履いて運転すること自体が、必ずしも道路交通法違反になるわけではありません。ただし、違反になる可能性は状況によって変わってくるといえます。それは、履いている靴が原因となり、安全な運転ができなくなる場合です。
ハイヒールやスリッパなど、運転に支障が出るおそれのある履物で運転していたことで、安全運転義務違反となってしまった場合、普通車で反則金は9000円、違反点数は2点となります。履物1つで大きな反則金になってしまうといった事実は、認識しておいた方がよいでしょう。