▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親族間であっても贈与税はかかる?
贈与税は、個人間の財産の受け渡しが行われた際にかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えると、贈与税の対象となり、たとえ親子や祖父母と孫といった親族間のやりとりであっても、原則として税金が発生します。
例えば、祖父母から孫に年間200万円の贈与があった場合、110万円までは非課税ですが、110万円を超えた分の90万円が課税対象となり、その額に応じた贈与税がかかるのです。
非課税となる贈与の対象
基本的に110万円を超える贈与は課税の対象となりますが、贈与の中には非課税となる「特例」がいくつかあります。その「特例」となる贈与のひとつが、「結婚・子育て資金」の一括贈与です。
この贈与は、祖父母や父母といった直系尊属から、18歳以上50歳未満の子あるいは孫が、結婚や子育てのための費用にあてる分として贈与を受ける場合、1000万円まで非課税となるというものです。
しかし、政府はこの「結婚・子育て資金」の非課税制度に関して、利用が低調であること、贈与が格差を固定化しかねないといった観点から、廃止する方針を発表しています。この決定については、2025年に税制調査会で議論されますが、どうなるかは今後の動向を見守ることとなりそうです。