祖父が孫に毎年「110万円」贈与することに!「結婚・子育て資金の非課税」が廃止されるかららしいけど、どういうこと? 廃止時にかかる税金も試算
祖父母や親から、「結婚のお祝い」や「子どもの教育費」として、ある程度まとまった金額を贈与してもらうという人もいるでしょう。基本的に贈与が行われた場合、その贈与の額や内容によって税金がかかりますが、「結婚」や「子育て」に関する資金の贈与については、一定の非課税制度が設けられています。   しかし先日、この非課税制度を廃止する方針が発表されました。今後、贈与にかかる税金や制度の変更がある場合、税金はいくら支払う必要があるのでしょうか。   本記事では、「結婚・子育て資金の非課税」についてと、制度が廃止された場合に支払う税金について解説していきます。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

親族間であっても贈与税はかかる?

贈与税は、個人間の財産の受け渡しが行われた際にかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えると、贈与税の対象となり、たとえ親子や祖父母と孫といった親族間のやりとりであっても、原則として税金が発生します。
 
例えば、祖父母から孫に年間200万円の贈与があった場合、110万円までは非課税ですが、110万円を超えた分の90万円が課税対象となり、その額に応じた贈与税がかかるのです。
 

非課税となる贈与の対象

基本的に110万円を超える贈与は課税の対象となりますが、贈与の中には非課税となる「特例」がいくつかあります。その「特例」となる贈与のひとつが、「結婚・子育て資金」の一括贈与です。
 
この贈与は、祖父母や父母といった直系尊属から、18歳以上50歳未満の子あるいは孫が、結婚や子育てのための費用にあてる分として贈与を受ける場合、1000万円まで非課税となるというものです。
 
しかし、政府はこの「結婚・子育て資金」の非課税制度に関して、利用が低調であること、贈与が格差を固定化しかねないといった観点から、廃止する方針を発表しています。この決定については、2025年に税制調査会で議論されますが、どうなるかは今後の動向を見守ることとなりそうです。
 

非課税制度が廃止されたら、贈与税はいくら支払うの?