定年後も働いて「月収30万円」を受け取る予定。妻から「働き過ぎると年金ゼロになる」と言われたのですが、保険料を払っていたのにもらえないのでしょうか…?
以前は定年退職したら退職金と年金で悠々自適な生活をする人が多かったかもしれませんが、「老後2000万円問題」などもあるように社会構造は大きく変化していています。「もはや年金だけに頼るのはリスクが大きいから、老後もできる限り働こう」と考える人は増えています。   しかし、「現役時代のように働いて給料を得ると年金が支給されなくなる」などと不安に感じる人もいるかもしれません。本記事では、定年後に毎月30万円稼ぐと、保険料を納付していても年金支給額を減らされてしまうのか解説します。

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「働きすぎると年金が減る」と言われる理由

今回のように「働きすぎると年金がなくなる」などと言われるのは、在職老齢年金制度が存在するためです。
 
「在職老齢年金制度」とは、定年後に年金受給世代となった後も働いて報酬を得ると、金額の規模によっては年金の全部または一部が支給停止となるものです。老後に働くと直ちに年金がもらえなくなるわけではなく、また、支給停止対象者となっても、老齢基礎年金や経過的加算額は全額支給されます。
 

在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金は以下の式で計算されます。
 
・「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2」
 
基本月額は、「原則加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の金額」です。総報酬月額相当額は、「標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額を12ヶ月で割った額を足した金額」です。計算式にある「50万円」は支給調整額であり、年度によって変わることもあります。
 
今回は基本月額10万円、総報酬月額相当額30万円としましょう。基本月額と総報酬月額相当額の合計は40万円となり、50万円以下のため支給停止はなく、老齢厚生年金も全額支給されます。老齢基礎年金は月額6万8000円(2024年度)もらえるため、年金と給料を合わせると46万8000円の収入を得る計算です。
 
総報酬月額相当額の部分が注目されやすいですが、年金の基本月額も加味されます。あくまで「老齢厚生年金の報酬比例部分の金額と給料の合計額」で判断される点に留意しましょう。
 

老後も働くのは悪いことではない